総務省より、本製品は、「電波法に基づく免許が必要な無線設備」に該当するものがある旨の指摘があったため
| 商品名 | アンパンマンはなれておしらせ まいごバッジ |
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| 理由 | 総務省より、本製品は、「電波法に基づく免許が必要な無線設備」に該当するものがある旨の指摘があったため |
| 対応方法 | 本商品に関してお問い合わせ等がございましたら、上記弊社お客様相談室までご連絡をお願い致します。 |
| 対応開始日 | 2017-02-03 |
| 対象の特定情報 | 商品名 :アンパンマンはなれておしらせ まいごバッジ |
| 連絡先 | 株式会社アガツマお客様相談室 〒278-0015 千葉県野田市西三ヶ尾字溜台340-13 電話番号 : 04-7126-6611 受付時間 : 午前9:00 - 12:00/午後1:00 - 4:00 月曜日 ~ 金曜日(祝祭日を除きます) |
| 備考 | 弊社による検査により、電波法に定める「著しく微弱の基準内にあるとして販売される商品」に該当するものと判断し販売しておりました。しかし、総務省より、本製品は当該微弱の基準を超え、「電波法に基づく免許が必要な無線設備」に該当するものがある旨のご指摘がありました。 |
基準値を超えるフタル酸が含まれていることが判明